投稿

ラベル(一時所得)が付いた投稿を表示しています

確定申告・証明書の取得|用語・言い回しで難しかったメモ|

イメージ
今回は確定申告・課税証明書の取得で「?」と思ったことを備忘録で残します。 特に、用語などが分からないのと独特の言い回しなどがあり普段の生活で聞きなれないのとで (お金の専門家ではないので・・) 分からなくて困ったり気になって調べた事ですが、下書きで眠っていました。 公式ホームページの説明だけでは難しいので、分からない目線で困った事の記録をしております。 実際に行った事例として、ヒント・参考になりましたら幸いです。   目次    1: 現金主義について    2: 一時所得について    3: 保険会社などの住所について     4: 所得・課税証明書をコンビニで取得する際の困ったことについて         5: 素人の場合・参考・終わり     1: 現金主義について 現金主義とは・・ 自分は最初に、「現金主義」とは何だろう・・ 現金主義ということは、電子マネー主義とか、クレカ払い主義とかもあるのか? 支払い方法(カードなど)の使いみちまでも申告するのか?・・と思いましたが、 そういうことではなく、以下の通りでした。 支払いが遅かったり収入が年末までに入らなかった場合も、 「収入の確定した金額(予定の収入)」となります。 「必ず入る予定があるという宣言」「自分のお金だと確定した金額である=主義」みたいなことを示す様です。 (解釈間違っていたらすみません) しかし、青色申告で前々年分の事業所得・不動産所得の控除前の金額の合計額が 300万円以下の場合、届出をすると現金を受領した時に収入があった事にできます。 (収入のある時期を据え置き、ずらすことが出来る) 普通は3月15日ごろまでに 「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」を、 納税地を所轄する税務署長に提出します。 また、その年の前々年分の業務に係る雑所得が300万円以下であれば、 業務に係る雑所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入すべき金額は、 その年において収入した金額及び支出した費...

仕事をやめる前に|健康保険料の計算・減額|休業中の出勤で損をしたこと(時給計算の場合)

イメージ
 確定申告の時期だったので、調べ物をしていて見つけた記事です。 少々古いので、過去に日付を設定してコッソリ投稿しているのですが、 働く際や、仕事を辞めるタイミングを考える際などの参考になれば・・と思い、 健康保険料のことについて覚書メモしていたものです。 自分自身の経験・知識の範囲での覚書メモで、親戚の人や近所の人の世間話みたいな感じかもです。 目次 1: 健康保険料の計算(社会保険の減額) 2: 健康保険料の減額(国民健康保険の減額) 3: 世間話のようなこと(仕事をやめる前に・・):  4: 休業中の出勤で損をしたこと(時給計算の場合) 5: 終わり|参考     1: 健康保険料の計算(社会保険の減額) 4~6月のお給料の金額は、健康保険料の金額の基準になるそうです。 1年間を左右しますのでこの時期の収入次第で保険料は減額になったりします。 なので、ちょっと考えると、、この時期の収入は調整できるものなら、 頑張って目いっぱい働くよりかは極力残業などせずにいた方が宜しいかと存じます・・。 契約社員・バイトやパートで時間給だったり、契約期間があらかじめ5年契約だったり、 会社も責任はとらない・仕事に責任も押し付けられていないのだったら 多少は休んでいても良いんではないかという感じです。 (休めばその代り、有給休暇がなくなりますけど・・) そうです。 丁度、今から少し(1~2か月程度)先の時期。 GWがあって、ついでだから休んで旅行なんていう事もあったりする むしろその方(遊んでおく)が良いということですね。   毎年、以下のように給料や保険料の基準が決まっているのです。 通常7月1日現在の被保険者について、4月・5月・6月に受けた報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめて、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定します。   2: 健康保険料の減額(国民健康保険の減額) 保険証の種類が違う話ですが・・ついでなので、参考に。 国民健康保険の場合ですが、減額の申請をすれば収入に応じての 適切な減免が受けられる場合があります。 手続きは「収入の証明」が必要なので、確定申告しておく方が良いです。 失業中の場合、失業手当の受給証などでも可能だったりします。 半額以下に...