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仕事をやめる前に|健康保険料の計算・減額|休業中の出勤で損をしたこと(時給計算の場合)

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 確定申告の時期だったので、調べ物をしていて見つけた記事です。 少々古いので、過去に日付を設定してコッソリ投稿しているのですが、 働く際や、仕事を辞めるタイミングを考える際などの参考になれば・・と思い、 健康保険料のことについて覚書メモしていたものです。 自分自身の経験・知識の範囲での覚書メモで、親戚の人や近所の人の世間話みたいな感じかもです。 目次 1: 健康保険料の計算(社会保険の減額) 2: 健康保険料の減額(国民健康保険の減額) 3: 世間話のようなこと(仕事をやめる前に・・):  4: 休業中の出勤で損をしたこと(時給計算の場合) 5: 終わり|参考     1: 健康保険料の計算(社会保険の減額) 4~6月のお給料の金額は、健康保険料の金額の基準になるそうです。 1年間を左右しますのでこの時期の収入次第で保険料は減額になったりします。 なので、ちょっと考えると、、この時期の収入は調整できるものなら、 頑張って目いっぱい働くよりかは極力残業などせずにいた方が宜しいかと存じます・・。 契約社員・バイトやパートで時間給だったり、契約期間があらかじめ5年契約だったり、 会社も責任はとらない・仕事に責任も押し付けられていないのだったら 多少は休んでいても良いんではないかという感じです。 (休めばその代り、有給休暇がなくなりますけど・・) そうです。 丁度、今から少し(1~2か月程度)先の時期。 GWがあって、ついでだから休んで旅行なんていう事もあったりする むしろその方(遊んでおく)が良いということですね。   毎年、以下のように給料や保険料の基準が決まっているのです。 通常7月1日現在の被保険者について、4月・5月・6月に受けた報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめて、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定します。   2: 健康保険料の減額(国民健康保険の減額) 保険証の種類が違う話ですが・・ついでなので、参考に。 国民健康保険の場合ですが、減額の申請をすれば収入に応じての 適切な減免が受けられる場合があります。 手続きは「収入の証明」が必要なので、確定申告しておく方が良いです。 失業中の場合、失業手当の受給証などでも可能だったりします。 半額以下に...